2009年07月10日

石川県の「携帯電話禁止条例」

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なにせ小生は、出身が石川県である。
その故郷に大胆な条例が可決された。思い切ったことをしたことだなぁ。

 小・中学生に携帯電話を所持させないことを保護者に義務付ける条例が、石川県議会で6月29日に可決された。
 可決されたのは、石川県議会で審議していた「いしかわ子ども総合条例」の一部改正案。同条例の第33条に「保護者は、小学〜中学、特別支援学校の生徒が、防災や防犯、その他特別な目的を除き、携帯電話端末等を持たせないよう努めるものとする」と盛り込み、原則として小・中学生が携帯電話を所持しないよう、保護者の努力義務として定めている。
 条例による児童の携帯電話の所持規制は全国ではじめて。同条例をめぐっては、ネット安全モラル学会が6月22日に反対を唱える声明文を石川県議会宛てに送付していた。しかし最終的には可決され、2010年1月1日から施行される。

ここで、親がどうするかがキーポイントで、そこに問題がある。

小学生・中学生は持っちゃいけないんだから、買わない。とするか。
小学生・中学生であっても塾やお稽古事に携帯電話が必要だから親が買ってもたすか。

という両極端な構造が見られるであろう。
私なんかは、ルール無用の人間であるから、何が何でも携帯電話を持たすようにするであろう。
確かに、徒歩・電車・バスの通学で一時間以上かかるので、絶対持たせたい。学校から直接、習い事に生かせる場合もあるのであるから電話は必需品である。

つまり、そんな条例が出たとしても、信念を持って携帯電話を持たせることにするであろう。
この条例を読む限りにおいて、親に判断を任せるということになっている。

そのことをちゃんと理解していなければならない。

また、使った通信料は子供に責任を持たせること。

ということで、

「防災や防犯、その他特別な目的」に使用することを前面に出す。
どおってことない条例である。 

まあまあ、そんなにいきり立つなよ。

posted by 帰ってきたイカルス at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) | メディア | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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