2009年06月23日

裁判員制度の考察

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先日から腰痛を患ってしまって、椅子にも長時間座って入られない状態が続いた。近くのペインクリニックで10数箇所に痛み止めを打ってもらった。やっとはいずりまわる虫から、類人猿まで回復した。

で、裁判員制度が新聞をにぎわしている。

私としては、旧制度の弊害を断ち切るまたは改善するには必要な制度であると思っている。ただし予想もできないようなことは起こるに違いない。それは、正せば良いことであり、旧体制の弊害を少しでも払拭することができると期待している。

旧制度の弊害とは、

まず裁判官裁判官の世間の狭さである。文章能力は長けているかもしれないが、現実の人間生活から少しはなれいぇいるのではないのかと思わざるを得ない。
NHKのドキュメント番組「裁判官の手弁当」を観た事がある。勤務時間は裁判を行い、自宅に帰ってってから、書類作成や検察からの書類を見るといった状態であり、土曜日曜も無い。裁判官ひとりの仕事量が多すぎる。せめて20倍くらいの人数にしなければ詳細の把握ができない。合理性のある判決ができないように思われる。

裁判官は検察からの資料に嘘があることを前提としてみていない。検察は起訴するとなると有罪に有利になる証拠だけを採用し、ストーリーを作る。被告の無罪に有利な証拠を隠したり、意図的に紛失したりする。それを裁判官は、鵜呑みにしてしまうのである。

容疑者の自白を重んじる。警察・検察での長期の尋問は、明らかに自白を強制するものであり、肉体的精神的拷問である。裁判官は、安易に拘留期間の延長を許可する。拷問を長時間許すということに気がついていない。これは、警察組織、検察組織が犯罪(拷問・誘導尋問・ストーリーの強制)をしないものと考えているからである。

冤罪は自白の強制から来ているものが多い。また、裁判官の科学的良識が低いのも原因がある。文章能力は高いが。

検察は証人の供述をも曲げていることもあるということを裁判官は認知していない。検察は証人をも脅迫することがある。検察にとって起訴した案件が負けることを許されないことである。事実に反しても一度起訴した事件は有罪にしないといけないものらしい(成績に響くのかな)

まあ、検察官の人数も少ないところに弊害があるのも事実ではあるが、

で、今までの裁判は
多くの裁判官は検察の起訴状を読み、有罪にいたる証拠の合理性にかけるところが無いことだけを見ていた。本当は容疑者の証拠能力の合理的に説明できなければ無罪としなければならないところである。

つまり実質、裁判官・検察 対 弁護士という構図になっており、決して裁判官は中立ではなかったのである。

こうした弊害を少しでも正すには、一般市民の英知(どんなに小さくても)を借りるしかないのである。

裁判員制度は始まったばかりである。とかく自分に判決を出す勇気がないと思われる人が多いと思われるが、少しでも冤罪がなくなるようにする。常識を取り戻す、それだけでも大きな一歩である。

言い古されているが、司法の世界でも「主権在民」を勝ち取らなければならない。

と思うがどうだろう。

未だ十分に書き込めてはいないがそれは、後ほどのお楽しみということで

(腰痛の病み上がりなもので、トホホ)
posted by 帰ってきたイカルス at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 警察・司法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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